自動車の税金:自動車購入時・保有時に必要となる税金一覧

自動車を購入する時はもちろん、保有時(維持)するにも多くの税金がかかってきます。
小型・普通乗用車の場合は特に金額(税率)が高いため、負担の少ない軽自動車の売れ行きが延びているのもごく自然な流れと言えます。

Web自動車手続きミニガイド:自動車購入時・保有時(維持)にかかる税金一覧

消費税

自動車の購入時に必要

自動車を購入する際には車両価格(オプション含む)や登録手数料などの合計に対する5%の消費税がかかります。

自動車取得税

自動車の購入時に必要

自動車取得税は車の取得価格に対して自家用乗用車の場合で5%、自家用軽自動車の場合は3%支払う必要があります。
取得価格は車を購入した金額と必ず一致するわけではありませんのでご注意ください。


自動車重量税

自動車の購入時/保有、維持にも必要

自動車重量税は車の購入時や車検時などに次の車検期間分を前払いし、車両の重量に応じて金額が変わる税金です。
重量0.5トンを超えるごとに6300円(自家用乗用車の場合)と決められています。
例えば、重量が1.3トンの車の場合で次回車検が3年であれば↓
6300×3×3年分=56700円となります。


自家用軽自動車の場合は重量による変化はなく、1年間4400円に固定されていますので車検が3年後とすれば↓
4400×3年分=13200円となります。


自動車税

自動車の購入時には未経過月分が必要/保有、維持にも必要

自動車税は4月1日の時点で対象車(軽自動車は別)を所有する方に対してかかります。
毎年5月に税事務所より自動車税納税通知書が送付されてきますのでそれを持って金融機関等に行き一年分の自動車税を一括して納めます。
年度の途中で車を購入した場合は次の3月までの未経過月分を支払うシステムとなっています。


自動車税は車の排気量に応じてその税率が変わり、例えば排気量が2000CCの車の場合では年額45000円です。


軽自動車の場合:購入時の未経過月分の支払いは不要/保有、維持には必要

上記で説明した自動車税は小型・普通乗用車等のみに関係しているのですが、軽自動車には「軽自動車税」というものが別に用意されています。
軽自動車税も乗用車等と同様に4月1日の時点で軽自動車を所有する方に対してかかります。
毎年5月に税事務所より軽自動車税税納税通知書が送付されてきますのでそれを持って金融機関等に行き一年分の軽自動車税を一括して納めます。


軽自動車税は自動車税とは異なり排気量による税率の変化がありません、例えば自家用軽乗用車の場合は年額7200円と固定されています。
また、軽自動車税には月割りという考え方がありませんので、年度の途中で軽自動車を購入しても未経過月分の税金を納める必要はありません。
次の5月が訪れるころに初めて軽自動車税税納税通知書が送付されてきます。



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