自動車取得税の金額算出に必要な残価率表
| 自家用「乗用車」 | 自家用「軽自動車」 | ||
| 新車時 | 1.0 | 新車時 | 1.0 |
| 1年経過 | 0.681 | 1年経過 | 0.562 |
| 1.5年経過 | 0.561 | 1.5年経過 | 0.422 |
| 2年経過 | 0.464 | 2年経過 | 0.316 |
| 2.5年経過 | 0.382 | 2.5年経過 | 0.237 |
| 3年経過 | 0.316 | 3年経過 | 0.177 |
| 3.5年経過 | 0.261 | 3.5年経過 | 0.133 |
| 4年経過 | 0.215 | 4年経過 | 0.100 |
| 4.5年経過 | 0.177 | 4年超えは基本的に取得税なし | |
| 5年経過 | 0.146 | ||
| 5.5年経過 | 0.121 | ||
| 6年経過 | 0.100 | ||
| 6年超えは基本的に取得税なし | |||
まずは残価率表を参考に取得価格を計算
【例1】:4年を経過した中古乗用車(新車価格400万円※1)を、Aさんが購入するとします。
4,000,000×0.9×0.215ですので、取得価格は 774,000円 となります。
※0.9はおまじないみたいなもので、計算する際には含めて下さい。
774,000円は前ページ内での決まり※2にあった「自動車の取得価格が50万円以下の場合には、課税されません」という内容に当てはまらないので、取得税の課税対象となります。
【例2】:5年を経過した中古乗用車(新車価格300万円)を、Bさんが購入するとします。
3,000,000×0.9×0.146ですので、取得価格は 394,200円 となります。
394,200円は「自動車の取得価格が50万円以下の場合には、課税されません」という決まりに当てはまります。
よって、Bさんのクルマは取得税の課税対象とはならず0円で済みます。
この残価率表を元に計算した価格が「取得価格」であり、車を売買した時の価格ではないことがお分りいただけたと思います。
お気付きになったと思いますが取得価格の計算には新車価格を知る必要があります。
新車価格は地域の自動車税事務所に電話で確認すれば教えてくれます。※3
また「カーセンサー」でも大体の新車価格を知る事ができます。
いよいよ自動車取得税額の算出へ
まずは上記で説明した【例1】を使用します。
Aさんの車の取得価格は774,000円でしたので乗用車の税率5%を掛けます。
774,000×0.05=38,700円
結果:Aさんが購入する車の自動車取得税額は「38,700円」に決定しました。
乗用車:新車の計算(車両価格300万円の場合)※4
3,000,000×0.9×1.0×0.05=135,000円
この場合の自動車取得税額は「135,000円」となります。
軽自動車:新車の計算(車両価格100万円の場合)
軽自動車の場合は3%の税率です。
1,000,000×0.9×1.0×0.03
自動車取得税額は「27,000円」となりました。
自動車取得税は地方税なため、各都道府県により残価率が若干異なる場合があります。
およその目安としてご参考下さい。
記事関連リンク
<<<自動車取得税のあらましへhttp://www.netcom-jp.com/cns/tax/syutokuzei2.html
※1:新車時の車両本体価格。
消費税は含みません。
※2:
■自家用乗用車の税率:車の"取得価格"に対して5%課税されます。
■軽自動車の税率:車の"取得価格"に対して3%課税されます。
■自動車の"取得価格"が50万円以下の場合は課税されません。
という決まりごと。
※3:車台番号・型式・初度登録年月など聞かれますので予め車検証のコピーを用意して下さい。
※4:ここでも0.9は計算に含めて下さい。
新車の場合でオプションを追加した場合、オプション金額を加算した額が車両価格となります。
後付け可能な高額オプションはディーラー担当者に後付けの相談をすると取得税を若干抑えられる場合があります。