自動車の税金:自動車取得税について

自動車取得税は自動車の取得価格に対して課税される税金で、県及び市町村の道路整備費用として使われています。
自動車取得税はそのクルマの所有者が納めなければなりませんが、ローン購入で所有権がディーラーやローン会社にある時は、購入者である使用者が納める事になっています。
※納めるとはその費用を出す人を指します。
また、自動車取得税は新規登録や名義変更の際に一度だけ納め、自動車重量税や自動税とは違い何度も支払う必要がありません。
なお取得税は地方税であるため、各都道府県によって税額算出が若干異なる場合があります。※1

Web自動車手続きミニガイド:自動車取得税のあらまし

自動車取得税について

自動車取得税の支払いが必要となる時


■車の新規登録時:新車/中古車
■車の移転登録時(名義変更)


自動車取得税を納める方法

車を登録するときに運輸支局(旧名称陸運局)内の税事務所で納めますが、ディーラーや中古車販売店から車を購入する際は見積り書に明記され、取得税の申告と支払いをすべて行なってくれます。
自動車の個人売買などによる名義変更の場合では、予め自動車取得税分の金額を用意して行き、移転登録手続きの際に支払います。


自動車取得税申告書の作成方法

自動車取得税申告書は運輸支局内の自動車税事務所に置いてあります。
※軽自動車の場合は軽自動車検査協会内の自動車税事務所で入手することができます。
なお自動車取得税申告書は自動車税申告書と兼用になっており「自動車税・自動車取得税申告書(報告書)」が書類の正式名称です。


窓口には記入例が設置してありますので車検証を見ながら記入してください。※2
自動車取得税の支払いは登録手続きの過程で現金または証紙で納めます。


自動車取得税の税率と取得価格とは?

ご注意!2008年4月の1ヶ月間のみ暫定税率の期限切れ関係により税率は5%から3%に下がりましたが、5月からは従来通り5%に戻りました。

取得税の税率

■自家用乗用車の税率:車の"取得価格"に対して「5%課税」されます。
■軽自動車の税率:車の"取得価格"に対して「3%課税」されます。
■自動車の"取得価格"が50万円以下の場合は課税されません。
上記3つの決まりがありますが、これではあまりピンと来ませんのでもう少し分りやすく説明します。


取得税算出には「取得価格」が重要なカギ

一番誤解を招き易い箇所ですが、「取得価格」とは車を購入した金額ではありません。
例えば10年以上前の車を1万円で購入しても500万円で購入しても自動車取得税は0円となります。
また友人から2年落ちの高級中古車を無料(タダ)で譲られた場合などでは、自動車取得税がほとんどのケースで掛かってきます。
分りやすいよう、次のページで「残価率表」と合わせて解説してみます。



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Comment

※1:次ページの「残価率表」や輸入車の取得税額算出過程は各都道府県で異なる場合があります。


※2:登録や名義変更の手続きを自分で行なう場合、できれば書類の作成は運輸支局や軽自動車検査協会構内、または近辺にある代書屋に依頼される方が良いでしょう。
記入漏れや間違いもなく書類は一度に揃います。