軽自動車の税金:軽自動車税あらまし/金額一覧

軽自動車税は毎年4月1日時点での軽自動車の所有者※1に対して課税されます。
乗用車に掛かる自動車税は地方税の「道府県税」であるのに対し、軽自動車税は「市町村税」というある意味別ものですが、どちらも主に道路整備費用の負担等に使われるとされています。
また乗用車は年度の途中で車を購入した場合、翌月から年度末までの月割り自動車税を納める必要がありますが軽自動車は年度の途中で購入しても軽自動車税を納める必要はありません。
次年度から一年分の金額を一括して納めます。
なお軽自動車税は税率(金額)が基本的に一律※2であり、普通乗用車に掛かる自動車税に比べ安く抑えられている点が特徴です。

Web自動車手続きミニガイド:軽自動車税のあらまし

軽自動車税の支払い対象と支払う方法

対象は軽自動車はもちろんですが、軽自動車税は原動機付自転車、小型二輪車、軽二輪車、小型特種自動車などに課税されます。


軽自動車税の支払いは4月1日の時点で上記の対象車を所有している方に対し、毎年5月に税事務所より軽自動車税納税通知書が送付されてきますのでそれを持って金融機関等に行き、一年分の軽自動車税を一括して納めます。


自動車を売買する時や車検時に必要となる軽自動車税納税証明書

上記で説明した軽自動車税納税通知書ですが、金融機関等で軽自動車税分の金額を納めると支払い済み印が押されます。
支払い済み印が押された通知書は「軽自動車税納税証明書」に代わります。
軽自動車税の納税が済んだら廃棄せず車検証といっしょに保管しておきましょう。
軽自動車税納税証明書はクルマの売却時や車検を受ける時に必要となります。※3


軽自動車税の返還はありません

乗用車の場合は年度の途中で抹消登録をした場合に限り、自動車税を月割りで計算した分の返還がありますが、軽自動車税は月割りの制度自体がないため廃車にしても返還はされません。


軽自動車税:標準税率一覧表(年税額)

一部市町村では表の年税額に対し最大1.5倍となる【例:軽自家用乗用車が10800円】

車種 区分(総排気量) 年税額
軽自動車 乗用車:自家用 7200円
乗用車:営業用 5500円
貨物車:自家用(電気自動車含む) 4000円
貨物車:営業用(電気自動車含む) 3000円
原付き自転車 50cc以下 1000円
51cc〜90cc以下 1200円
91cc〜125cc以下 1600円
二輪車 126cc〜250cc以下 2400円
251cc以上 4000円


記事関連リンク

”自動車税”のあらまし
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http://www.netcom-jp.com/cns/tax/keicartax.html
総合カウント
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※1:ローンで購入している車両など車検証の所有者と使用者が異なる場合はクルマの使用者に対して課税されます。


※2:今のところ例外的ですが、全国の約30市町村では標準税率を超えた制限税率(標準税率×1.5倍)の課税が行なわれています。


※3:軽自動車税納税証明書を紛失してしまった場合は税事務所で再交付できます。
まずは管轄する税事務所にお問い合せ下さい。