自動車の税金:自動車重量税あらましと金額(税率)一覧

自動車重量税の3/4は国の一般財源(8割りが一般道路建設の特定財源)となり、残りの1/4は市町村の道路整備財源に充てられています。※1
従来は一旦納めた重量税はどうやっても還付される事はありませんでしたが、リサイクル法との兼ね合いもあり平成17年より登録自動車ならびに軽自動車の廃車(適正に解体が確認されたものに限る)に限っては、申請すれば残存期間に相当する金額が還付されるようになりました。※2

Web自動車手続きミニガイド:自動車重量税のあらまし

自動車重量税について

自動車重量税の支払いが必要となる時

■車の新規登録時:新車の登録時は次の車検までの3年分を前払いします。
■車検(継続検査)時には次の車検までの2年分を前払いします。
参考までに、軽二輪車(126〜250cc)は新車の登録時に1回のみの支払いです。
小型二輪車(251cc〜)の場合は自動車と同様に次の車検期間分を納めます。
なお、自動車重量税は月割りでの支払い制度がありませんので車検付きの車を販売店等から購入する際に請求される事はありません。


自動車重量税を納める方法

重量税は完全前払い制で、新車購入時や車検のたびに次回車検までの満額を自動車重量税納付書に車の重さに対する重量税分の印紙を貼って納めます。
車検をディーラーや業者に任せますと、納付まですべて行なってくれます。


ユーザー車検時などの自動車重量税納付書類の作成方法

自動車重量税納付書を運輸支局(旧陸運局)内の賛助会などで入手します。
※軽自動車の場合は軽自動車検査協会内で入手できます。
重量税納付確認窓口に行き重量税分の印紙を購入して自動車重量税納付書に貼付けます。
自動車重量税納付書の記入は比較的簡単ですので、車検証を見ながら記入してください。
・自動車登録番号はナンバープレートと同じ番号を記入します。
・自動車検査証の有効期間は3年2年1年とあり、該当するものにチェックを入れてください。
・ほか、自家用にチェックや納付金額の記入など。
・継続検査でユーザー車検の場合は「継続」の「持込」にチェックをすればOKです。


自動車重量税の金額・税額/自動車重量税一覧表

自動車重量税は読んで字のごとくクルマの重量に対して課税されます。

自家用乗用自動車の場合、重量0.5トンにつき6300円(1年分)と決まっていて、1トン超〜1.5トンの車であれば6300円の3倍の18900円が1年分となり、次回車検が2年後とすれば2をかけて支払い金額は37800円となります。
※重量の端数が10Kg未満の場合は切捨て。
なお、軽自動車は車両重量による税額の変化がありません、自家用軽自動車であれば重量税1年間分は一律4400円となります。


自動車重量税、金額(税率)一覧表

車両重量 次回車検有効期間
自家用乗用自動車 1年 2年 3年
0.5トン以下 6300円 12600円 18900円
0.5トン〜1トン 12600円 25200円 37800円
1〜1.5トン 18900円 37800円 56700円
1.5〜2トン 25200円 50400円 75600円
2〜2.5トン 31500円 63000円 94500円
2.5〜3トン 37800円 75600円 113400円
軽自動車 1年 2年 3年
自家用 4400円 8800円 13200円


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総合カウント
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※1:高速道路を含まない一般道路の建設費用。


※2:車検残存期間が1か月以上の場合のみ。
下取りや譲渡、売却、一時抹消登録などの場合は廃車還付制度の適用はありません。


※3:カタログを見ると重量には車両重量と車両総重量の2種類ありますが、車両総重量は乗車定員の数だけ人を乗せた時の重量(1人あたり55kgにて算出)を表し、車両重量は車両だけの乾燥重量で、自動車重量税はこの車両重量に対して税額されます。
保有しているクルマの車両重量は車検証に記載されています。