自動車税の支払いについて
すでにクルマを所有している方
自動車税は4月1日の時点で対象車(軽自動車は別)を所有する方に対してかかります。
毎年5月に税事務所より自動車税納税通知書が送付されてきますのでそれを持って金融機関等に行き1年分の自動車税を一括して納めます。
クルマを購入する方
新車、中古車の購入(登録)時はたいてい年度の途中となりますので次ページ表の通り、未経過月分※2の自動車税を支払います。
一般的に販売店の見積り書に明記され税事務所への支払いは販売店側が車を登録する際に行なってくれます。
自動車を売買する時や車検時に必要となる自動車税納税証明書
上記で説明した自動車税納税通知書ですが、金融機関等で自動車税を納めると支払い済み印が押されます。
支払い済み印が押された通知書は「自動車税納税証明書」に代わります。
自動車税の納税が済んだら廃棄せず車検証といっしょに保管しておきましょう。
自動車税納税証明書はクルマの売却時や車検を受ける時に必要となります。※3
自動車税の返還について
自動車税が還付されるケースは自動車を抹消登録した時のみです。
廃車である永久抹消登録(15条抹消)や一時抹消登録(16条抹消)または輸出抹消登録時などに該当します。
抹消登録すると自動車税の未経過月分が返還されます。
業者に年度の途中でクルマを売却した場合はそのクルマが抹消されるのか否かを確認し、抹消される場合は自動車税の返還が自分に対して行なわれるのかを聞いておきましょう。
ほっておくと自動車税の未経過月分が業者側に支払われるよう手配されてしまう場合があります。
※全ての業者がそうというわけではなく、買い取った車両を抹消するか否かはその時点では決められないため買い取り額にコミコミで話しが進んでいる場合もあります。
自動車個人売買時の自動車税の取り扱いについて
自動車税の個人売買時の説明は平成18年度以前だと同じ都道府県同士の売買か否かで説明が違ってきたのですが、月割り還付と課税制度が廃止されたため簡素となりました。
売り手が不要と言った場合は別ですが、自動車の個人売買の際は買い手側は売り手側に3月までの自動車税未経過月分を支払うというのが一般的な考え方です。
買い手側は名義変更の際に自動車税の新たな課税はありません、翌年度分から通常通り自動車税納税通知書が送付され課税されます。※4
なお自動車個人売買時においても買い手側は「自動車税納税証明書」を売り手側より必ず預かってください。
-続 く-
記事関連リンク
自動車税の年税額、月割り税額一覧へ>>>http://www.netcom-jp.com/cns/tax/cartax1.html
※1:ローンで購入している場合で車検証の所有者欄と使用者欄が異なる車両はクルマの使用者に対して課税されます。
※2:年度途中で車を購入した場合は登録日の翌月から次の3月までの未経過月分を納めます。
つまり月末に登録するのであれば翌月初めに登録した方が少し得となります。
※3:自動車税納税証明書を紛失してしまった場合は税事務所で再交付できます。
まずは管轄する税事務所にお問い合せ下さい。
※4:名義変更の際に支払いがなくても、運輸支局内の税事務所に変更があった旨を必ず申告する必要があります。