新車両法で変わった車検(継続検査)とは
改定後の車両法は、車検を受けてもし不合格な箇所があればそこを指定工場で整備し、整備済みの証明書(限定保安基準適合証)をもって運輸支局に提出(車は不要)すれば車検自体が合格できる仕組みとなりました。※1
他に変わった点としては、車歴が11年経過した車両であっても2年ごとの車検で良くなり、定期的な点検項目の半減などがあります。
車検はいつから、どこで受けられる?
車検は車検証の有効期限が切れる1か月前から受ける事ができます。
自分で車検を受ける事をユーザー車検と言いますが、小型・普通車等の場合は運輸支局(旧名称:陸運局)、軽自動車の車検は軽自動車検査協会にて行ないます。
なおユーザー車検に関してはいずれ当サイトでもご紹介させていただきます。
ユーザー車検以外の場合は車検を業者に依頼することになりますが、業者とは一般的に「ディーラー」「民間の整備工場」「ガソリンスタンド」「カー用品店」「車検専門チェーン店」等で、指定整備工場(民間車検場)※2や認証整備工場※3の資格を有している所を指します。
指定整備工場、参考例:ホリデー車検
車検に掛かる費用について:法定費用と法定費用外
下記表の「法定費用」はどこに依頼しても一律同じです、それ以外の費用は各車検業者により変わります。
| 車両重量 | 自動車重量税 (24か月) |
自賠責保険料 (24か月) |
検査点検料 代行手数料 |
整備・部品 費用 |
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| 自家用 乗用車 |
1トン以下 | 25,200円 | 30,680円 | 車検を依頼する整備工場や各ディーラーによって整備費用に違いがあります。 複数の業者と比べてみるのも良いでしょう。 |
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| 1.5トン以下 | 37,800円 | ||||
| 2トン以下 | 50,400円 | ||||
| 2.5トン以下 | 63,000円 | ||||
| 軽自動車 | 8,800円 | 24,880円 | |||
| 法定費用 | 法定外費用 | ||||
上記以外に「自動車検査登録印紙代:1,100円〜1,500円程度」と「書類代:数十円程度」が必要です。
(手数料に含まれている場合もあります)
その他、済んでいない場合は「リサイクル料金」の預託費用が請求されます。※4
業者に車検を依頼する際、用意する書類
■車検証:自動車検査証
■自賠責証明書
■自動車税納税証明書:毎年5月に送付されてくる自動車税の払込済証明書(継続検査用)
■リサイクル券:すでに預託している場合。
■印 鑑:認め印可
■24か月定期点検整備記録簿(愛車手帳など):無くても業者に用意されています。
http://www.netcom-jp.com/cns/saving/inspection.html
※1:改定前は過剰なほどに前整備を行なっていたため、車検時の整備費用はどうしても高額となる傾向にありました。
※2:点検、分解整備ほか、国の車検場と同様の検査ができる設備や検査官を有する整備工場。
運輸支局や軽自動車検査協会に車両を持込む必要がないためスピード車検が可能です。
※3:点検、分解整備はできるが検査設備は保有していない整備工場を指します。
検査のために運輸支局や軽自動車検査協会に車両を持込む必要があるためその分の時間や日数のロスが発生します。
※4:リサイクル料の預託がまだされていない車の場合は、車検業者に「その車のリサイクル料金分」を預託し、リサイクル券を発行してもらいます。
一度リサイクル券を入手されれば、次回の車検時にはリサイクル料金を支払う必要はありません。