自動車の仮ナンバー(臨時運行許可制度)の借り方について

一時抹消登録中のクルマを復活させる手続きや車検切れのクルマを車検に通す場合など業者であればミニローダーやキャリアがあるので問題ありませんが、自分で行なう時に困るのが運輸支局(旧名称:陸運局)まで車を持ち込む方法です。
そんな時のために、臨時に公道を走行できる仮ナンバー臨時運行許可制度)という制度があり、それら申請の手続きは運輸支局(旧名称:陸運局)または市区町村の役所(庶民課)が発行業務を行なっています。

Web自動車手続きミニガイド:仮ナンバー臨時運行許可制度)について

仮ナンバーについて

仮ナンバーには2種類あり、個人が臨時的に使うのであれば「臨時運行ナンバー」となります。
時々見かけることがあると思いますが「臨時運行ナンバー」は斜めに赤い線が入っているナンバープレートです。※1


仮ナンバーを借りる場合の申請手続きについて

仮ナンバーは運輸支局または市区町村の役所(庶民課)が発行業務を行なっています。
仮ナンバーには有効期限が設けてあり、走行する距離や経路によっても異なりますが大体3〜5日程度に限られます。※2
つまり、仮ナンバーの申請手続きは車両を運行する前日ごろに実施されると良いでしょう。


仮ナンバー申請手続き時の必要書類

■自動車臨時運行許可申請書:手続き場所にあり。
■自賠責保険証明書の原本:仮ナンバーを使用する日がカバーされている事が前提です。
■印 鑑:認印可
■運転免許証
■手数料として750円程度の印紙代が掛かります。
■以下いずれかの書類
・車検証:車検が切れていてもOK
・抹消登録証明書
・登録事項等証明書


仮ナンバーの申請手続きに際して

申請書には車を移動するコースを書き込むところがありますので、車を置いてある所から目的地である運輸支局所在地までの道のりを想定し明記します。
例:練馬区谷原〜環状八号線〜川越街道〜練馬区北町(参考までに練馬区北町は練馬陸運支局の所在地です)
上記の通り、道のり自体の記入は比較的大雑把で良いのですが、書込んだ経路以外は走ることが出来ません。


仮ナンバーの返却にも有効期限が設けられています。
仮ナンバーを紛失、または返却しない場合は1600円程度支払うことがありますのでご注意ください。



当記事へのURL:This site is linkfree!!
http://www.netcom-jp.com/cns/nopla/karino.html
総合カウント
Comment

※1:もう一方の仮ナンバーは主に業者向けの「回送運行ナンバー」です。
これはナンバーのふち全体が赤色で囲まれています。


※2:地域ごとに色分けされたマップが申請窓口に置いてある場合もあります。
有効期限などの詳細が不明な場合は窓口へご確認ください。