一時抹消登録によるメリット
自動車税・軽自動車税の納付を停止することができます
毎年5月ごろに送付されてくる自動車税や軽自動車税の納付書の送付が止まります。
また年度の途中で一時抹消登録手続きを行なった場合は翌月から3月までの自動車税が月割り計算で戻ります。(軽自動車は除く※2)
自賠責保険料の払い戻し
上述の自動車税と同様、自賠責保険の有効期間分が残っている場合には月割り計算で保険料が戻ります。
一時抹消登録後、加入している自賠責保険の保険会社へご連絡ください。
なお任意保険については、解約されるか否かによって異なってきますのでまずは保険会社にご相談ください。
一時抹消登録手続きを行なう場所
小型・普通乗用車の場合はナンバープレートを管轄している陸運支局(旧名称:陸運局)にて実施、軽自動車の場合は管轄する軽自動車検査協会にて行ないます。
一時抹消登録の手続き必要書類
小型・普通乗用車等の場合
■一時抹消登録申請書:OCRシート第3号様式の2
■手数料納付書:350円分の自動車検査登録印紙を貼付
※上記書類等は運輸支局内の用紙販売所または近辺にある代書屋で入手できます。
■自動車検査証:車検証
■印鑑証明書:3ヶ月以内発行のもの
■実印
■ナンバープレート:車から外して持参。
■自動車税納税証明書
軽自動車の場合
軽自動車の場合、一時抹消登録は「自動車検査証返納証明書交付申請」と呼ばれます。
■自動車検査証返納証明書交付申請:OCRシート軽第4号様式
■手数料:350円
■自動車検査証:車検証
■認印
■ナンバープレート:車から外して持参。
■軽自動車税納税証明書
一時抹消登録手続きの大まかな流れ
書類の記入は窓口にある記入例を参考に車検証を見ながら記入してください。
小型・普通乗用車の場合は外したナンバープレートを窓口に返納し、手数料納付書の自動車登録番号標返納確認印欄に返納確認印を押してもらいます。
次に上で説明した書類一式を提出します。
しばらくすると「一時抹消登録証明書」が交付されます、この一時抹消登録証明書は大切に保管してください。※3
軽自動車は窓口に書類一式を提出し、「軽自動車検査証返納確認書」の交付を待ち手数料を支払います。
この軽自動車検査証返納確認書は大切に保管してください。※4
自動車税・軽自動車税を止める手続きへ
陸運支局・軽自動車検査協会内または近辺にある税事務所に行き、一時抹消登録である旨を伝えてください。
窓口で渡されるまたは設置されている自動車税申告書、軽自動車税申告書に記入し抹消登録の申告を行ないます。
これにより次の5月には自動車税、軽自動車税の納付書が届かなくなります。
また小型・普通乗用車等の場合は年度末までの自動車税が月割り計算で戻ってきます。
自賠責保険を含め、保険会社への連絡も忘れずにお取りください。
記事関連リンク
自動車を廃車にする永久抹消登録http://www.netcom-jp.com/cns/massyou/16jyou.html
※1:輸出抹消という抹消登録がリサイクル法により追加されましたがこちらに関しては割愛します。
※2:軽自動車税には月割り制度自体がないため、抹消登録時の戻りはありません。
※3:一時抹消登録証明書は車を復活させる時に必ず必要となります。
この証明書の再発行はおこなってくれませんので紛失されないようご注意ください。
※4:軽自動車検査証返納確認書は今後、軽自動車を復活させる時に必要です。
再発行はできませんので大切に保管しましょう。