無料廃車引取りサービスと事故車買取りサービス
上記でも説明していますが、廃車の手続きをご自分のみで行なうのは手間や費用の面から考えてもお勧めはしません。まずは以下のような無料廃車引取りサービスや事故車買取りサービスのご活用を検討してみてください。
永久抹消登録による自動車税・自動車重量税の還付
自動車税・軽自動車税の停止
毎年5月ごろに送付されてくる自動車税や軽自動車税の納付書の送付が止まります。
また年度の途中で永久抹消登録手続きを行なった場合は翌月から3月までの自動車税が月割り計算で戻ります。(軽自動車は除く※2)
自賠責保険料の払い戻し
上述の自動車税と同様、自賠責保険の有効期間分が残っている場合には月割り計算で保険料が戻ります。
永久抹消登録後、加入している自賠責保険の保険会社へご連絡ください。
なお任意保険については、解約されるか否かによって異なってきますのでまずは保険会社にご相談ください。
自動車重量税の還付
車検の有効期間分が残っている場合は月割り計算で自動車重量税が戻ります。
一時抹消登録だけの場合は還付されません。
永久抹消登録の手続きを行なう場所
小型・普通乗用車の場合はナンバープレートを管轄している陸運支局(旧名称:陸運局)にて実施、軽自動車の場合は管轄する軽自動車検査協会にて行ないます。
永久抹消登録・解体届出手続き必要書類
小型・普通乗用車等の場合
■永久抹消登録申請書/解体届出:OCRシート第3号様式の3
■手数料納付書:無料なため印紙を貼付する必要は無し。
※上記書類等は運輸支局内の用紙販売所または近辺にある代書屋で入手できます。
■自動車重量税還付金の振込先口座情報:上記の申請書に記入する欄があります。
■自動車検査証:車検証
■印鑑証明書:3ヶ月以内発行のもの
■実印
■ナンバープレート:車から外して持参。
■自動車税納税証明書
■リサイクル券
■使用済自動車引取証明書(移動報告番号)
※廃車する車両を引渡した業者より入手します。
※スクラップ解体費用がその他かかります。
軽自動車の場合
軽自動車の場合、永久抹消登録は「自動車検査証返納届け」と呼ばれます。
■自動車検査証返納届書/解体届出申請書:OCRシート軽第4号様式の3
■手数料:無料
■自動車重量税還付金の振込先口座情報:上記の申請書に記入する欄があります。
■自動車検査証:車検証
■認印
■ナンバープレート:車から外して持参。
■軽自動車税納税証明書
■リサイクル券
■使用済自動車引取証明書(移動報告番号)
※廃車する車両を引渡した業者より入手します。
※スクラップ解体費用がその他かかります。
永久抹消登録手続きの大まかな流れ
書類の記入は窓口にある記入例を参考に車検証と使用済自動車引取証明書(移動報告番号)を見ながら記入してください。
小型・普通乗用車の場合は外したナンバープレートを窓口に返納し、手数料納付書の自動車登録番号標返納確認印欄に返納確認印を押してもらいます。
窓口に書類一式を提出し、手続きが完了した旨の報告を受けるまで待ちます。
軽自動車も同様に窓口に書類一式を提出後、手続きが完了した旨の報告を受けてください。
自動車税・軽自動車税を止める手続きへ
陸運支局・軽自動車検査協会内または近辺にある税事務所に行き、永久抹消登録である旨を伝えてください。
窓口で渡されるまたは設置されている自動車税申告書、軽自動車税申告書に記入し抹消登録の申告を行ないます。
これにより次の5月には自動車税、軽自動車税の納付書が届かなくなります。
また小型・普通乗用車等の場合は年度末までの自動車税が月割り計算で戻されます。
自賠責保険を含め、保険会社への連絡も忘れずにお取りください。
記事関連リンク
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http://www.netcom-jp.com/cns/massyou/15jyou.html
※1:輸出抹消という抹消登録がリサイクル法により追加されましたがこちらに関しては割愛します。
※2:軽自動車税には月割り制度自体がないため、抹消登録時の戻りはありません。