改正道路交通法:自動車運転中の携帯電話の使用罰則

2004年11月より運転中の携帯電話使用には厳しい罰則が適用されています。
それまでは「携帯の通話や画面の注視などにより事故や危険を生じさせた場合のみ」罰則の対象でしたが、現在は注視しているだけで違反となります。

Web自動車手続きミニガイド:わき見運転防止!運転中の携帯電話使用罰則

運転中の携帯電話使用罰則を強化

警察庁の見解ではカーナビを含め携帯電話の画面を2秒以上見続ける事は注視に該当するとされます。
運転中には携帯電話を手に持っての通話はもちろんメールの送受信やWeb閲覧も制限されていることを知っておきましょう。


ちなみに速度50Kmで運転していた場合、2秒間のわき見運転で車は30mほど進むこととなり、4秒間のわき見であれば車は50m近くも前を見ない状態で進んでいることになります。
少しの不注意で誰でも加害者になりえるのが自動車の運転手です。
わき見運転は車同士の事故を誘発、場合によっては道路を歩行している人を直撃してしまうケースもあります。
車の運転に集中するためにも、車を発信させる前には携帯電話の電源をOFF、またはドライブモードに切替えておきましょう。


運転中に携帯電話を手にもっての通話や画面を注視している場合の罰則

行政処分1点に加え、以下の反則金が課せられることになります。


・大型自動車:7,000円の反則金
・普通自動車:6,000円の反則金
・原動機付自転車:5,000円の反則金


万が一、携帯電話使用を起因した交通事故を起こしてしまった場合の罰則

行政処分2点に加え、以下の罰則と反則金が課せられることになります。


・罰則:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
・大型自動車:12,000円の反則金
・普通自動車:9,000円の反則金
・原動機付自転車:6,000円の反則金


今回の改正の場合は手を使わないハンズフリー器具を使用した通話であれば違反の対象とはなりません。
運転中にどうしても通話が必要な場合はハンズフリーキット製品を利用するか、携帯電話に機能があればハンズフリーモードにして通話するかという事になります。


ただし警察庁としてはハンズフリーであれば絶対に安全というわけではなく、運転中の通話はできるだけ遠慮して欲しいというのが基本的な姿勢なようです。
また一部の地域(県の条例)では、頭に付けて会話をするヘッドセットもしくはイヤホンタイプは条例違反となる場合もあるようですのでご注意ください。



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