改正道路交通法:駐車違反の摘発を民間に委託開始

改正道路交通法にあらたに盛り込まれた駐車違反民間委託が2006年6月1日より全国270署の管内で一斉に開始されました。
東京都12区ほか山口市を除く45道府県の県庁所在地など全国102市町の繁華街や幹線道路が取り締まり重点地域となっています。
※二輪車も対象。

Web自動車手続きミニガイド:改正道路交通法による新たな駐車違反取り締まりについて

警察の取り締まりほか、民間にも委託された駐車違反

デジカメ内蔵の専用端末と違反標章ステッカー(シール)を使い、短時間での車両放置でも民間委託された駐車監視員に見つかれば即違反となる可能性が大です。※1


あらたな放置違反金制度

標章ステッカー(シール)が貼られたにも関わらず、出頭しないで反則金を支払わなかった場合(違反日より30日を超えた時点)は、車の持ち主(車検証上の使用者)に「違反金納付弁明通知書」が送付されます。
弁明ですが例えば、違反日に自動車の盗難被害にあっていたケースやすでに車両を売却していた事実などを立証できない限り、放置違反金の納付命令が下りそれは拒否できないという事になります。※2


未納を続けた例では実際に「次回の車検拒否・預貯金の差し押え」が適用されており、逃げ得では済まされない厳しい罰則となっています。
また駐車違反の常習者対策も盛り込まれ、車の持ち主(車検証上の使用者)に対し半年以内に違反金の納付命令が4回繰り返されてしまった場合は3か月を超えない(普通車の場合2か月間)範囲でその車が使用禁止となる罰則も適用されます。


ステッカー(標章)を貼られた場合
※標章には出頭を強制する明記は無し。該当者に判断を委ねている。
出頭するケース 出頭しないケース
■運転手に対して反則金の納付命令。
■違反点数:
・駐停車禁止違反3点
・駐車違反2点
■反則金:6000〜25000円
(参考)
普通乗用車の場合:10000〜18000円
自動二輪車の場合:6000〜10000円
■車の持ち主に(車検証上の使用者)に対して放置違反金の納付命令。
■違反点数:無し

■放置違反金:6000〜25000円
(参考)
普通乗用車の場合:10000〜18000円
自動二輪車の場合:6000〜10000円

渋滞の原因や交通事故を誘発しやすい違法駐車が無くなることはたいへん良い事だと理解し賛同もしています。
しかしながら疑問点もいくつか指摘されています。
・駐車場自体が不足している事、特に二輪車専用の駐車場が極端に少ない問題。
・出頭した場合は反則金の納付命令ほか違反点数が加算(免許点数を減らす)されるが、そうでない場合は放置違反金の支払いのみで済んでしまう点。※3
etc・・・



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総合カウント
Comment

※1:実際には違反標章ステッカー(シール)が放置車両に貼られる前に運転手が戻ってきた場合であれば、警告のみで済みます。


※2:他のケースとしては、レンタカー会社がお客に貸した車で、その事実を知らなかったなど。


※3:半年の間の違反繰り返しの場合、3回までは出頭しないで違反金のみを納付する方が違反点数に変わりが無いため、その辺の損得を計算できることなど。