自賠責保険の概要
自賠責保険は法律(自動車損害賠償保障法)により、車※1を保有して公道を走らせる人すべてが加入するよう義務づけられています。
加入していない場合は車検を受けることが出来ない処置が取られており、それが強制保険と呼ばれている理由です。
また自賠責保険は任意に解約する事が出来ない仕組みです。※2
万一、自賠責保険に加入せずに車を運転した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに違反点数6点、免許停止の処分を受ける事となります。
自賠責保険の補償範囲概要について
■自賠責保険は被害者の補償が目的であり、他人を傷つけたり死亡させたりした時の対人事故のみに対して支払われます。
※自分自身がケガをした事に対する補償については一切ありません。
■車両損害や建造物の損害である物損事故に対しては補償対象外です。
■相手が死亡した場合の支払い限度額は3000万円のみ。
■後遺障害がある場合の支払い限度額は4000万円のみ。
自賠責保険:保険金の支払い基準限度額
上にも記述しましたが自賠責保険の支払いには基準限度額が設定されています。※3| 相手がケガをした場合 | |
| 傷害による損害 | 後遺障害による損害 |
| 治療費・慰謝料・休業損害など | 障害が残らなければ得られた収入、慰謝料など障害の程度に応じた等級による |
| 最高120万円まで | ・第1級4000万円まで ・第14級75万円まで |
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相手が死亡した場合 |
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| 死亡に至るまでの損害 | 死亡した事による損害 |
| 治療費・慰謝料・休業損害など | 葬儀費用・慰謝料・死亡しなければ得られた収入など |
| 最高120万円まで | 最高3000万円まで |
自賠責保険:保険金の請求について
自賠責保険は加害者側が被害者側に賠償金をいったん支払った後、加害者が加入する自賠責保険の損害保険会社に賠償額分の請求※4を行ないます。
しかし立て替えるお金の問題により加害者が支払えなかったり、過失を認めず支払わない時には、被害者は加害者側が契約する損害保険会社に賠償金を直接請求することができます。
これを「被害者請求」と言います。※5
自賠責保険:仮渡金制度
損害賠償支払い請求のための資料揃えや損害賠償額の決定までに長期を要する場合など、被害者側が当面の費用に困らないように便宜を図ってくれる制度です。
被害者が加害者の契約している損害保険会社に直接に請求できます。
自賠責保険:損害賠償額に納得できない・不公平と感じた時には
支払われた保険金(共済金)および損害賠償額について納得できない場合には、公正中立で専門的な知見を有する弁護士、医師等で構成される「紛争処理委員」が審査、調停を行ってくれます。
申請には費用がかかりません、詳細はこちらよりご確認ください。
■「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」
http://www.netcom-jp.com/cns/hoken/jibaiseki1.html
※1:自動車全般、二輪車は原付きも含みます。
※2:車を廃車する時や重複で契約している場合のみ解約が可能です。
※3:平成18年3月29日、最高裁による基準限度額を上回る額の支払いを認めた判例もありますが、基準額は表の通りです。
※4:被害者に損害賠償金を支払った日から2年間で時効となります。
※5:事故が発生した日から2年間で時効となります。
加害者側からいくらかの賠償額の支払いを受けている場合、その賠償額分は控除されます。