軽自動車の車庫証明、警察署への保管場所の届け出方法

前ページに続き軽自動車の車庫証明に関する解説となります。
こちらでは作成した軽自動車の車庫証明届け出書類等を、実際に警察署へ届け出る際の流れについて説明されています。

Web自動車手続きミニガイド:軽自動車の車庫証明3/3:警察署窓口への届け出

車庫エリアを管轄する警察署へ軽自動車車庫証明届出書類の提出


用意した車庫証明届出書類を持って住所を管轄する警察署へ申請提出


届け出当日は必要書類のほか、必ず「認印」を持参してください。


車庫のエリアを管轄する警察署の「車庫証明窓口」に車庫証明届出書類一式を提出します。
代理人でも構いません。
受付時間は東京の場合で祝日を除く月〜金曜日の午前8時30分〜11時30分、午後1時〜5時15分ごろまでとなります。

■車庫証明窓口に提出するとまず「保管場所標章交付申請書」が渡されます。
■保管場所標章交付申請書を持って「安全協会窓口」へ行き、保管場所標章(ステッカー)代として500円分の印紙を購入して納めます。
■印紙を購入する「安全協会窓口」は車庫証明係の方が教えてくれますが、たいていは「車庫証明窓口」のすぐそばに有ります。
■保管場所標章(ステッカー)代の受領印用紙を持って再び「車庫証明窓口」に戻り提出してください。

お疲れ様でした「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章(ステッカー)」が交付されましたので受け取り印を押します。


■「保管場所標章(ステッカー)」は登録されたクルマのリアガラス左下に貼りつけ表示しておきましょう。
■「保管場所標章番号通知書」は車検証といっしょに大切に保存しておいてください。


地域によっては書式や流れが異なる場合があります。
詳細に関しましては地域を管轄する警察署の車庫証明窓口にお問合せください。



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