軽自動車の車庫証明・自動車保管場所の届け出手続きについて

軽自動車の場合は乗用車などの登録車と異なり、ナンバーが交付されたあとに管轄する警察署へ行き届け出を済ませれば良いという事になっています。
また軽自動車は届け出自体を不要とする地域が多いのも特徴です。(適用除外地域※1
逆に必要となる地域は、東京23区と大阪市内、東京と大阪の中心から30Km圏内の市、県庁所在地の市、人口10万人以上の市となります。
ご自分の地域が適用除外地域かご不明な場合は、販売店または地域を管轄する警察署へお問合せください。

Web自動車手続きミニガイド:軽自動車の車庫証明1/3:保管場所届け出の必要書類

軽自動車の車庫証明:自動車保管場所届け出

軽自動車の保管場所届け出が必要になる時

■届け出適用地域内での新規登録時:新車、中古車を保有するとき。
■届け出適用地域内での車庫変更。
■適用外地域から届け出適用地域内に引っ越しをした時など。


軽自動車の保管場所届け出に必要となる書類を購入

車庫エリアを管轄する警察署や運輸支局(旧名称:陸運局)にある陸運賛助会、代書屋等で軽自動車の車庫証明届け出用の書類一式を購入します。※2


車庫証明の届け出必要書類

■自動車保管場所証明申請書/保管場所標章交付申請書(ワンセット複写式)※3
※自動車保管場所"届出書"/保管場所標章交付申請書となっている場合有り。
■所在図、配置図を記入する用紙
※一定の条件で不要となり、使用しない場合もあります。
■保管場所使用承諾証明書 (自宅車庫の場合では使用しません)※4
■保管場所使用権原疎明書面(自認書)(車庫を借りている場合では使用しません)


その他、軽自動車の保管場所届け出に必要となる書類

■以下いずれか1つ、自動車の使用の本拠の位置(住所、事業所等)を確認できる書面。
・住民票の写し
・印鑑証明の写し
・登記簿の写し
・郵便物(消印があるものに限る。)
・公共料金の領収書等、居住実態又は営業実態が確認できるもの。
■認 印(受取り時に必要。提出時にも念のため用意)
■車検証の内容:車台番号


軽自動車の保管場所届け出手続きに掛かる費用と注意点

■届け出の申請は無料ですが標章(ステッカー)交付に手数料が500円かかります。
■今回申請する保管場所で比較的短い期間で車庫証明を取っている場合、今回車両を入れ替える旨を証明しなければならないことがあります。
(複数または二重登録防止のため)
万が一指摘された場合は「代替車両引取及び引渡してん末書」を入手します。
「代替車両引取及び引渡してん末書」は前の車を引渡した業者へご相談ください。
特に書式には決まりがありませんので、ご自分で作成する場合は下記を参照ください。


■最上部の題名は中央に「代替車両引取及び引渡してん末書」と明記します。
これより下に続く。
■左に○○警察署長殿
■一、二段下がって、右側に車庫の届け出を申請する日付けを記入。
■前の車の情報【登録番号(ナンバー)、車種、車名(メーカー名)、車台番号】
■「○月○日に上記車両は入れ替えのために引渡し、引取りをした事に間違いありません。」と明記。
■「引渡し人」として氏名と住所を記入のうえ押印、ほか「保管場所の位置」として駐車場の住所を明記。
■「引取り人」の名前または代表者名と住所を記入のうえ押印してもらいます。


交通事故や故障による廃車・盗難などによる短期間での入れ替えの場合は、それらの原因が明確となる証明書のコピーまたは原本を持参すればOKです。


-続 く-

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※1:東京の場合:福生市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、大島町、八丈島町、桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村


※2:軽自動車の車庫証明届け出に必要な書類をワンセット下さいと伝えると良いでしょう。
だいたい100円程度で購入できます。


※3:この書類は基本的に複写式ですが、地域により1〜5枚綴りと異なります。


※4:賃貸の駐車場であっても駐車場賃貸契約書のコピーがある場合は不要です。