軽自動車を自動車販売店から購入する時に用意する書類と軽の車庫証明について

こちらでは軽自動車を新車ディーラーまたは中古車販売店から車を購入する際に用意しなければならない書類等について解説しています。
軽自動車の場合は乗用車と異なり、たいへん少なくて済むのが特徴です。
また事前に管轄する警察署へ行き車庫証明を取るのではなく、登録手続きが済んでから車庫の届け出をすればよい決まりとなっています。

Web自動車手続きミニガイド:軽自動車の購入時に用意する書類と車庫証明

ディーラーや中古車販売店から軽自動車を購入する時に用意する書類

使用者の住民票

※発行日より3ヶ月以内のもの。


認 印

認印は販売店が用意する「自動車検査証記入申請書」または「申請依頼書」に捺印する際に必要となります。


自動車ローン(分割払い)でクルマを購入する場合

ローン申込みのための審査書類等を別に作成する必要があります。
販売店から指定される別途書類を別途ご用意ください。


そのほか:未成年の方が軽自動車を購入する場合

所有者となる方が未成年の場合は親権者または後見人の同意書、印鑑証明書が必要となる場合があります。
予め販売店にご確認下さい。


軽自動車の場合は事前に用意しなくても良い車庫証明

軽自動車の場合は乗用車と異なり、登録(ナンバーが付く)する前に車庫証明を取る必要がありません。
軽自動車の場合は、ナンバーを付けてから管轄する警察署へ行き車庫証明の届け出を行なえばよいとされています。※1
ご自分で申請される場合は、当サイト「軽自動車の自動車保管場所届け出」を参照してください。


なお、軽自動車の車庫証明である「自動車保管場所届出」は国内全ての地域で必要ではありません。
現在、軽自動車は下記地域が「自動車保管場所届出」の対象エリアとなっています。


■東京23区ならびに東京中心から30Km圏内の市。
■大阪市内ならびに大阪中心から30Km圏内の市。
■県庁所在地の市。
■人口10万人以上の市。


気になる場合は販売店または地域を管轄する警察署にご確認ください。



当記事へのURL:This site is linkfree!!
http://www.netcom-jp.com/cns/general/keibuy.html
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※1:自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書などの書類提出を行ないます。