クルマの所有権解除について
これから先、引っ越しや個人売買を行なう予定がまったく無い場合で、車は中古車買い取り専門店やディーラー等に下取りに出すという事であれば車検証の「所有者」と「使用者」が異なる状態でも特に問題はありません。
売却の際、書類だけ用意すれば車を買い取る業者側が手続きを代行してくれます。※1
所有権解除手続きは所有権のある販売店等に依頼する
自動車ローンの支払いが完全に終了し、車検証の「所有者」欄を自分名義にする事を所有権解除と言います。
所有権解除手続きは自動車の名義変更と同じなので自分でも出来ますが、車を購入した販売店等にまず相談してください。
書類が揃えば無料で手続きを行なってくれる場合があります。
販売店に所有権解除手続きを依頼する時に用意する書類(小型・普通乗用車の場合)※2
■印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内)
■販売店が用意する委任状に押印
■自動車検査証(車検証)
■自動車税納税証明書
■実 印
■登録検査印紙代として500円程度(サービスの場合もあり)
自分で所有権解除の手続きを行なう場合
小型・普通乗用車の所有権解除の場合
所有権解除に必要な書類を自分で揃えて、管轄する運輸支局(旧名称:陸運局)に行き手続きを実施します。
手続きはクルマの名義変更(移転登録)と同様ですので当サイト「名義変更の方法」を参照ください。
その際は上記書類に加え、下記書類が必要となります。
■車検証に記載されている「所有者」側の印鑑証明書。
■車検証に記載されている「所有者」側が実印を押印した移転登録を任せる委任状。
■車検証に記載されている「所有者」側が実印を押印した譲渡証明書。
ほか、運輸支局で入手する書類。
・移転登録申請書:OCRシート1号様式
・手数料納付書
・検査登録印紙代500円分、上記の手数料納付書に貼付けて使用。
軽自動車の所有権解除の場合
軽自動車の場合は以下の書類が必要となります。
■自動車検査証(車検証)
■印鑑証明書
■認 印
■自動車検査証記入申請書:OCRシート軽専用2号様式
※旧所有者欄に氏名、住所と押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要。
■軽自動車所有者承諾書または軽自動車譲渡等承諾書。
※所有者の氏名、住所と押印ほか車両番号(ナンバー)、車台番号、車名型式を記入。
上記の書類を揃え、管轄する軽自動車検査協会の窓口へ提出してください。
-以 上-
記事関連リンク
自動車の名義変更:用意する書類http://www.netcom-jp.com/cns/general/kaijyo.html
※1:ローンの残り(残債)がある場合は先に残債をすべて清算する必要が有ります。
※2:販売店に所有権解除を依頼する場合は予め連絡を取ってください。
販売店側ではローンが完了しているかの確認を取るため日数が必要です。