小型・普通乗用車の車検証住所変更手続きについて

道路運送車両法によれば引っ越し等で住所を変更した場合、15日以内にその旨を届け出なければなりません。
これは、車検証上の住所を新住所に書き換える事を指しています。
そのままでも車検は受けられるのですぐに困る事はないかも知れませんが、手続きは早々に済ませておきましょう。

Web自動車手続きミニガイド:小型・普通乗用車の車検証住所変更手続き

引っ越しなどによる住所変更の際、用意する書類について

車検証の住所変更に必要となる書類


■以下は運輸支局(旧名称:陸運局)または近辺の代書屋で購入できます。
・変更登録申請書:OCRシート第1号様式
・手数料納付書
※350円分の検査登録印紙を運輸支局内の販売所にて購入し貼付します。
・必要があれば委任状も購入。


■持参するもの
・代理人が手続きを行なう場合は認印を押印した委任状。
(車検証記載の使用者本人が申請する場合は不要)
・自動車検査証(車検証)
・認 印
・住民票(発行後3ヶ月以内のもの、2回以上の引っ越している場合は住民票の徐票など)
・自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月に発行された車庫証明の事)
・車検証記載の「所有者」がローン会社やディーラー名などで、所有権留保車に該当する場合は所有者の押印がされた委任状が必要です。※1
・引っ越した先の運輸支局が引っ越し前と同一の場合はナンバーは変わりません。
運輸支局が異なる場合はナンバーも変わりますのでナンバープレートを変更する手続きを同時に行ないます。
(ナンバープレート代金:1440円〜1880円程度)
・自動車税納税証明書(念のため持参)
・自動車損害賠償責任保険(使用者名が変わらないときは不要)


車の住所変更:手続きの流れ

手続きは引っ越した先を管轄する運輸支局にて実施します。
ナンバーが変わる場合は自動車が必要です。
■代書屋や用紙販売所にて上記で説明した申請用紙を購入します。(大体100円程度)
■見本を参考に書類に記入し、手数料納付書に印紙を貼付後、運輸支局登録窓口に提出。
(書類作成が面倒であれば代書屋に任せてしまった方が良いでしょう)
・OCRシート第1号様式右下の登録の原因とその日付欄は「住所変更」と記入し、日付欄には役所に転居を届けた日付けを記入。

■新車検証の交付がされます。
※ナンバー変更時は登録番号通知書と返還指示書が渡されます。
■運輸支局敷地内の自動車税事務所に行き、自動車税の申告を行ないます。※2
住所が変更となった事を伝え、渡される所定の自動車税申告書に必要事項を記入のうえ提出してください。


ナンバーの変更がない場合はここで終了となります。


ナンバーの変更がある場合

■返還指示書を登録番号標交付所に出し、ナンバープレートを外して返納すると新しいナンバープレートが交付されますので、その代金を支払います。
■車に戻りナンバープレートを自分で取付けて下さい。
■係官のチェックが済むとナンバーに封印後、車検証を返してくれます。


お疲れさまでした、以上で車検証の住所変更手続きは終了しました。


最後に:自賠責保険の保険会社と連絡を取り、住所を変更した旨を伝え所定の手続きを済ませましょう。


※手続きの流れは地域により若干異なる場合があります。
ご不明な点は管轄する運輸支局に車検証をご用意のうえお問い合わせください。



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総合カウント
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※1:予め所有者名義欄の会社等と連絡を取り、用意してもらってください。


※2:平成18年度より、他都道府県に転入した際の自動車税の支払いは不要となりましたが申告は行なう必要があります。
また、同一都道府県内の引っ越しであっても税事務所への申告が必要です。